就労継続支援事業所を利用するためには?
就労継続支援事業所の利用にあたっては、利用の前に障害福祉サービスの支給申請が必要となります。
障害福祉サービスの申請からサービスの利用までは、次のような流れです。
相談
お住いの市役所障害者支援課(福祉事務所)または障害地域生活支援センターや計画相談支援事業所にご相談ください。
利用申請
具体的な利用予定事業所が決まったら、お住いの市役所障害者支援課(福祉事務所)に障害福祉サービスの支給申請を行います。
認定調査
利用者の心身の状況等把握するための調査を行います。
暫定支給決定
サービスの利用者にとって適切かどうか判断するため、暫定支給決定を行います。
一定時間サービスを利用し、サービスの利用意思やサービスが適当かどうかを確認します。
※暫定支給決定は、原則としてA型事業利用者のかたのみです。
受給者証の交付
支給が決定した方には、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
契約
サービスを利用する事業者や施設(就労継続支援事業所)に受給者証を提示して利用を申し込み、利用に関する契約を結びます。
サービスの利用
契約に基づきサービスを利用します。前年の収入等により利用料(利用者負担額)が必要となる場合がございます。
本支給決定
暫定支給決定期間終了後、市役所障害者支援課(福祉事務所)等は、サービスを引き続き利用することになった場合、サービスの利用について改めて支給決定します。
※上記の利用の流れは、就労継続支援事業所等「訓練等給付」を利用する場合の流れであり、「介護給付」を利用する場合の手続き方法とは一部ことなりますのでご注意ください。
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